この度の令和6年能登半島地震により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで、契約行為や財産の管理などに支障のある方が不利益を被ることがないよう、家庭裁判所への申し立てにより本人を保護し、支援する制度です。
この支援をしてくれる人のことを「後見人」などと呼びます。

成年後見制度の種類

成年後見制度には大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」とがあります。

「法定後見制度」では、家庭裁判所が本人にどの程度の支援が必要であるか判断し、「後見」、「保佐」、「補助」の中から本人にあった支援を決定します。

一方で「任意後見制度」では、判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ人が支援してくれる人や支援してもらう内容を契約により定めておく制度です。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援します。

  後見 保佐 補助
対象者 常に判断能力を欠いている方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
本人の状況 普段の買い物などが適切にできない 普段の買い物などはできるが、重要な財産などの管理などが難しい 重要な財産の管理などを一人で行うのが不安な方
成年後見人等の同意が必要な行為 日常生活に関する行為以外の契約等の法律行為 借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、家の新築・増改築などの他、家庭裁判所の定める行為 申立ての範囲内で家庭裁判所の定める特定の行為
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所の定める特定の行為 申立ての範囲内で家庭裁判所の定める特定の行為

※ 本人以外の申し立てにより、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要となります。
※ 補助開始の審判や補助人の同意権・代理権を与える審判をする場合も本人の同意が必要となります。

法定後見制度の手続きの流れ

1.準備        

必要書類を用意します。

2.申立て       

家庭裁判所へ書類を提出します。

3.調査・審理     

家庭裁判所による調査と検討がなされます。

4.審判        

家庭裁判所が後見人等を選任します。

5.後見等開始     

手続きには、1~6万円程度の費用がかかります。(弁護士・司法書士へ依頼した場合の費用は別途)
後見人等の選任後、家庭裁判所が定めた報酬が別途かかります。

任意後見制度の手続きの流れ

1.任意後見契約の締結 

自分が希望する受任者と「公正証書」による任意後見契約を結びます。

2.申立て       

判断能力の低下が見られたら家庭裁判所へ申し立てを行います。

3.任意後見監督人の選任

監督人が選任されると、任意後見人の支援が開始されます。

契約には3~4万円程度の手数料がかかります。(弁護士・司法書士へ依頼した場合の費用は別途)
監督人の選任後、後見人・監督人に対して一定の報酬が別途かかります。

よくあるご質問

後見人等って誰がなるの?
法定後見制度の場合は、家庭裁判所が本人にとって誰が最善なのか考え後見人を選定するんだ。
後見人に選ばれるのは、本人の親族や弁護士、司法書士、社会福祉士の専門職などの人たちだよ。
なるほどね。
後見人の人たちはどんなことをするの?
本人の心身や生活状況に配慮して、大きく次の二つのことを行うんだよ。
一つは金銭や不動産などの財産管理。
そして、もう一つは生活や医療・介護の契約や支払いの手続きなどを行うんだよ。
じゃあ
食事の世話や介護などもお願いできるのかしら?
いやいや。
実際の介護などは後見人等の職務じゃないんだ。
あくまでも手配までにとどまるんだよ。
なるほどね。
もっと詳しく知りたいときどこに相談すれば良いのかしら?
まずは、権利擁護センターに問い合わせしたら良いと思うよ。
島原市の場合は、社会福祉協議会内にあるんだよ。
他の市町村だったら、市役所・役場の福祉の窓口に問い合わせしてはどうかな。