この度の令和6年能登半島地震により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金は、低所得世帯や高齢者世帯、障がい者世帯に対して、低利子(一部無利子)でお金を貸し付けることと必要な援助を行うことによって、経済的自立と在宅福祉の増進を図る貸付制度です。
貸し付けは長崎県社会福祉協議会が行っており、島原市社会福祉協議会では窓口業務を行っています。

対象になる世帯

生活福祉資金は、次のいずれかに該当する世帯を対象にしています。(同居、別居を問わず、生計を一つにする全ての人を同一世帯員として考えます。)
ただし、貸付金の種類によって、対象になる世帯が異なります。

所得が少ない世帯(低所得世帯)

・市町村民税が非課税程度の世帯。
・世帯の平均的な月収が、世帯所得基準額(居住地の生活保護基準額の1.7倍)を下回っている場合に対象になります。

世帯内に障害を持った人がいる世帯(障害者世帯)

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する人がいる世帯。
・その他、現在、障害者総合支援法によるサービスを利用している等、上の手帳を所持する人と同程度の状態と認められる人がいる世帯。

病気療養又は介護が必要な高齢者がいる世帯(高齢者世帯)

・日常生活上、療養または介護が必要な(要介護度1以上)65歳以上の高齢者がいる世帯
・高齢者世帯の年間収入の目安は、4人世帯で600万円程度まで。

貸付対象にならない世帯

上記で対象になる世帯に該当する場合も、次の場合は対象になりません。

他の公的資金を借り入れ、必要な費用をまかなえる世帯、借り入れ資格がある世帯 生活福祉資金は、他法、他制度優先が原則です。次の資金等、他の公的資金からの借り入れで資金をまかなえている方、借り入れ資格があって借入相談をされていない方は対象になりません。

  • 母子父子寡婦福祉資金
  • 日本政策金融公庫(生業関係資金)貸付金
  • 日本学生支援機構給付型・貸付型奨学金
  • 長崎県育英会奨学金
  • 公務員共済組合における貸付金
  • 農協・漁協における貸付金 ほか
外国人の方 原則、対象になりません。
ただし、次の全ての要件を満たす場合は、対象になります。

  • 外国人登録をしている
  • 特別永住者である
    または、現住地に6ヶ月以上居住し、将来も永住する見込みである
  • 一定の日本語の能力があり、貸付制度について理解できる
未成年者、66歳以上の方 原則、対象になりません。
ただし、次のような場合は、対象になります。

  • 未成年でも婚姻している場合は成人とみなしますので、貸付対象になります。
  • 66歳以上の一人暮らしの方、高齢者夫婦のみの世帯については、世帯の状況や借り入れの必要性によって、60歳以下の親族等を連帯借受人につけることで申し込みが可能です。
他の借入金の返済や支払い済み費用の借り入れを目的とする方 他の借金や滞納等の負債を返済する目的や既に支払いを終えた費用の補填を目的とした借り入れはできません。
民生委員・市町社会福祉協議会と相談できない方 この制度は、お金の貸し付けだけではなく、民生委員や社会福祉協議会による相談支援により世帯の課題の解決と自立を図る制度です。
民生委員、社会福祉協議会での相談や支援を受けることができない、受けたくないという場合は対象になりません。
償還が見込めない世帯 この制度でお貸ししたお金は、原則、全額返済していただきます。
世帯の収支の状況が償還に耐えられないと判断される場合や他の負債も含めた毎月の返済額が高額になる場合等、将来的な返済が困難な場合は貸し付けできません。

貸付の種類

教育支援資金

低所得世帯の世帯員が、高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部を含む)、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(高等課程・専門課程)に通うための費用の貸付金です。

福祉資金

日常生活を送るうえで、または、自立した生活が送れるようになるために、一時的に必要になる費用の貸付金です。

・生業(自営業)の経営のために必要になる一時的な費用
・就職や技能習得にかかる一時的な費用
・自宅の改修にかかる一時的な費用
・障害者世帯の自立や更生のための一時的な費用
・病気の療養や介護のために必要となる一時的な費用

などがあり、目的によって、お借り入れ可能額や償還期間等が変わります。

総合支援資金

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯への貸付金です。

  • 貸付のお申込みは、原則として生活困窮者自立支援事業での相談のうえ、支援プランの調整が必要です。まず、生活困窮者自立支援事業相談窓口(島原市福祉事務所福祉課にご相談ください。
  • 生活困窮者自立支援事業での相談後、お借り入れが必要であるとの判断からお申し込みされる場合は、市の社会福祉協議会でお受けしています。

不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金です。

借入申し込み手続

相談

・島原市社会福祉協議会に申し込み相談を行います。
・世帯の課題が貸付で解決できるか確認するため、世帯状況を細かくお尋ねします。
・状況によって貸付以外の支援機関をご紹介することもあります。
・島原市社会福祉協議会での面談後に、借入申込書等をお渡しします。

申し込み準備

・借入申込書等に必要事項を記入し、他の必要書類を準備します。
・お申し込みには原則として連帯保証人が必要です。予めご検討ください。

民生委員との面談

・必要書類を提示のうえ、民生委員による世帯等の確認・調査を受けます。

申し込み

・借入申込書や、その他の必要書類を添えて島原市社会福祉協議会にお申し込みください。

貸付審査・決定通知

・県の社会福祉協議会にて貸付審査が行われ、その結果が通知されます。
・貸付となった場合、借用書を提出し、送金されます。