社協活動にご協力を
島原市社会福祉協議会では、本会の運営理念や活動、事業の趣旨に賛同いただける住民の皆さまの会費とご寄付をお受けしています。
会費や寄付金は、社会福祉協議会の事業や運営を行う上で貴重な財源となっております。
島原市が今以上に良くなるため、各種活動を行っておりますが、子どもから高齢者までを対象として幅広く活動を続けるためには活動資金が必要です。
地域福祉活動を充実させるため、地域にお住まいのみなさまのご厚意を心よりお待ちしております。
まずは、島原市社会福祉協議会本所又は支所へお電話ください。
なお、社協の会費や寄付金は、税法上、優遇措置が図られています。
会員制度
社協会員とは、島原市社会福祉協議会が行う地域福祉を推進する活動にご賛同いただき、社協を支えてくださる皆さまです。
会員の皆さまには、「会費」のご納入をお願いしております。
ご協力いただく「会費」は、地域福祉の推進をめざす社協活動の貴重な財源となり、地域にむけてさまざまな福祉事業を展開することで、住民のみなさんに還元していきます。
- 一般会費:一世帯…200円
- 賛助会費:個人及び団体 一口…500円
- 特別会費:個人及び団体 一口…5,000円
- 団体会費:団体及び法人 一口…3,000円
寄付金
寄付金は、社協が地域福祉を推進する上で大きな支えとなっています。
安心でしあわせな町づくりのため皆さまからの善意の寄付を賜ります。
会費及び寄附金の使いみち
地域福祉活動
・地区社協運営及び活動補助
・ひとりぐらし高齢者住宅の安全点検活動
・福祉協力校指定補助
・低所得世帯児童・生徒支援
・門松カードの配付
・災害世帯の支援
ボランティア活動
・ボランティア講習会(点字・要約筆記・点訳)の開催
・子供ボランティア教室の開催
広報活動
・広報誌「社協だより」の発行
・ホームページの公開
など会費と寄付金は、 “ささえあうまちづくり”の実現に向け、地域住民による主体的な福祉活動を支援しています。
○黄色い傘の贈呈
○子供ボランテイア教室
寄付の方法
窓口での寄付
島原市社会福祉協議会本所又は支所、島原市役所福祉課の窓口で寄付を受け付けています。
その際、寄付申込書をご記入と提出をお願いしております。
振込での寄付
まずは社会福祉協議会までお電話・メールをくださいますようお願いいたします。
その後、寄付申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、ファクシミリ又は電子メールで寄付申込書を送信ください。
最後に、下記振込口座までご送金くださいますようお願いいたします。
なお、振込手数料につきましては、ご負担いただきますよう重ねてお願いいたします。
お問い合わせ先など
0957-63-3855
0957-62-3522
info@shimabara-shakyo.or.jp
振込口座:十八親和銀行 島原中央支店
普通預金 口座番号:0145455
税制での優遇措置
島原市社会福祉協議会の会費や寄付金は、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。
所得税
個人が一定の要件を満たした社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、税額控除制度の適用を受けることができます。
控除を受けるためには確定申告を行うことが必要です。
確定申告時に、「寄付金特別控除(税額控除)」か「寄付金控除(所得控除)」のどちらか有利な方をお選びいただけます。
税額控除による計算方法
税額 – 【 (年間の寄付額 -2,000円 )※1 x 40% 】※2 = 控除後税額
※1 社協への寄付および会費だけでなく、その年中に支出した公益社団法人等や認定NPO法人等に対する寄付額の合計です。同年の総所得金額等の40%が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
所得控除による計算方法
所得金額 – 【 年間の寄付額 – 2,000円 】※1 x 所得税率 ※3 = 控除後税額
※1 社協への寄付および会費だけでなく、その年中に支出した公益社団法人等や認定NPO法人等に対する寄付額の合計。同年の総所得金額等の40%が限度となります。
※3 所得税率は、年間の所得金額によって異なります。
個人住民税
島原市の個人住民税の「寄付金税額控除」の対象となる寄付金として指定されています。
ただし、本法人に寄付(会費納入)を行った翌年の1月1日現在、島原市民である方に限られます。
県民税
寄付を行った翌年1月1日現在、長崎県内にお住まいの方は、翌年の個人県民税の所得割から「税額控除」が適用されます
税額控除(寄付金合計金額 – 2,000円)× 2% = 県民税からの控除額
※同年の総所得金額等の30%が限度となります。
市民税
寄付を行った翌年1月1日現在、島原市内にお住まいの方は、翌年の個人市民税の所得割から「税額控除」が適用されます
税額控除(寄付金合計金額 – 2,000円)× 8% = 市民税からの控除額
※同年の総所得金額等の30%が限度となります。
相続税
相続により取得した財産および遺贈による本法人への寄付も、相続税の控除が受けられます。
法人の場合
寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入できます(※①.②の併用可)なお、会計経理において必ず損金経理の実施が必要となります。
① 一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
② 社会福祉法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)
お手続きに必要なもの
①「寄付金の領収書」または、「社協会員会費の領収書」
②「税額控除対象となる社会福祉法人の証明書」の写し(税額控除を選択される場合のみ)
○地区社協の活動
○ひとりぐらし高齢者住宅の安全点検活動