介護保険で要支援・要介護と認定された方が、可能な限りご自宅等で、
自立した日常生活を送ることができるように、訪問介護員(ホームヘルパー)を
派遣し、介護支援専門員が作成するケアプランに基づいて生活全般にわたる
援助(身体介護や生活援助)を行います。
■身体介護-利用者の身体に直接触れる介護のことを指します。
具体的には食事、排泄、入浴、身だしなみ、着替え、歩行などの介助をします。
■生活援助-できることは継続していただく中で、掃除、洗濯、調理、買い物など
日常生活のお手伝いをします。
営業日と営業時間 | 月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分 (ただし、祝日及び12月29日~1月3日を除く) |
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サービス提供日と 提供時間 | 年中無休、午前8時30分~午後5時15分 (ただし、特別な事由がある場合はこの限りではありません。) |
※上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間連絡可能な体制となっております。
【連絡先】島原市社会福祉協議会 島原訪問介護事業所
島原市霊南一丁目17番地(島原市福祉センター内)
【電 話】0957-65-5530